定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本ろう自転車競技協会と称する。
2 英文におけるこの法人の名称は、JAPAN DEAF CYCLING ASSOCIATION(略称「JDCA」)と表示する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都葛飾区亀有2丁目69番9号グリーンパーク亀有Ⅰ403号に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 この法人は、ろう者に係る、自転車競技の普及と振興、自転車競技環境の整備、自転車競技の技術向上、及び自転車競技に関する総合的な事業を行い、その健全なる発展に努めると共に、ろう者の余暇・生涯スポーツとしての自転車競技の提唱及び健康増進と生活環境の向上を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)自転車競技の普及奨励
(2)自転車競技選手及び指導者の育成
(3)デフリンピック、国際ろう者スポーツ委員会(ICSD)が公認する国際大会、及びそれらに準じた国際大会への派遣
(4)自転車競技大会の開催
(5)自転車競技による健康維持・増進
(6)自転車競技に係る情報発信
(7)自転車競技関係諸機関・団体・選手との連携、協力、及び交流
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)
第5条 この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会員

(法人の構成員)
第6条 この法人の会員は、次の三種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
(1)正会員  この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の事業に賛同してその事業を推進するために入会した個人又は団体
(3)特別会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者

(正会員等の資格の取得)
第7条 この法人の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申込まなければならない。
2 入会は、社員総会において定める入退会及び会費等に関する規則に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

(入会金及び会費等)
第8条 正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において定める入退会及び会費等に関する規則に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。
2 別に理事会が定める強化委員会規程に基づき、日本パラリンピック委員会の強化指定選手、又はこの法人の育成選手に選定、登録された会員は、この法人に対して、前項の会費とは別に、その資格に応じて入退会及び会費等に関する規則に定める選手登録費を支払わなければならない。
3 賛助会員は、入退会及び会費等に関する規則に定める賛助会費を支払わなければならない。

(任意退会)
第9条 正会員及び賛助会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(会員資格の喪失)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)第8条の支払義務を3箇月以上履行しなかったとき。
(3)総正会員が同意したとき。
(4)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(5)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(6)除名されたとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 この法人は、会員が資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費、登録費、及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般社団・財団法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款又はその他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。

第3章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議の基づき代表理事(会長)が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事(会長)に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには、代表理事(会長)は、社員総会の日の1週間(社員総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって、議決権を行使することができることとするときは、2週間)前までに、正会員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、その通知を発しなければならない。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において、出席正会員の中から選出する。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)役員等の責任の一部免除
(4)定款の変更
(5)解散
(6)その他法令で定められた事項

(決議の省略)
第19条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第20条 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2人〈議長及び出席した理事〉が、記名押印しなければならない。

(社員総会運営規則)
第22条 社員総会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規則によるものとする。

第4章 役員

(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上8人以内
(2)監事 2人以内
2 理事のうち1人を会長とし、1人を副会長とすることができる。
3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、代表理事以外の理事のうち、7人以内を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とすることができる。

(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事である会長、業務執行理事、及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事(会長)は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事会において別に定める職務権限規程により、この法人の業務を分担執行する。
4 代表理事(会長)及び代表理事(会長)以外の業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。ただし、当該理事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事の監査については、法令及びこの定款に定めるもののほか、監事全員により定める監事監査規程によるものとする。

(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の年齢および再任の制限)
第27条の2 第24条第1項の規定にかかわらず、選任時の年齢が原則として満20歳以上満60歳未満の者でなければ、理事及び幹事として選任することができない。
2 前条第1項の規定にかかわらず、理事の任期が連続10年を超える場合には、再任することができない。ただし、当該理事の選任を必要とする特段の事情があり且つ理事会の承認がある場合には、更に1期に限り再任することができる。
3 前条及び前項の規定にかかわらず、理事及び監事の在任年齢は原則として満65歳までとする。ただし、任期中に当該年齢に達したときは、任期満了をもって在任年齢到達日とする。

(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、社員総会の決議により別に定める。

(名誉会長及び顧問)
第30条 この法人に、任意の機関として、名誉会長及び顧問を各1人置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 名誉会長及び顧問は、理事会において選任又は解任する。
4 名誉会長及び顧問の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
5 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 理事会

(構成)
第31条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事である会長、業務執行理事、副会長の選定及び解職

(招集)
第33条 理事会は、代表理事(会長)が招集する。
2 代表理事(会長)が欠けたとき又は代表理事(会長)に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事(会長)がこれに当たる。

(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。

(決議の省略)
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25条第4項の規定による報告については、適用しない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した代表理事(会長)及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

(理事会運営規程)
第39条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程によるものとする。

第6章 委員会

(委員会)
第40条 この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会において選任又は解任する。
3 委員会の委員長は、委員の互選によって選定する。
4 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規則によるものとする。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事(会長)が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事(会長)が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主なる事務所に備え置くものとする。

第8章 基金

(基金の拠出)
第44条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の募集)
第45条 基金の募集・割当て・払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める基金取扱規程によるものとする。

(基金拠出者の権利)
第46条 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
2 前項の規定にかかわらず、この法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金をその拠出者に返還することができるものとする。

(基金の返還)
第47条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般社団・財団法人法第141条に定める限度額の範囲内で行うものとする。
2 前条第2項の基金の返還の手続については、理事会の決議により定めるものとする。

(代替基金の積立)
第48条 基金の返還を行うときは、返還する基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については、取崩しを行わないものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第49条 この定款は、一般社団・財団法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第50条 この法人は、一般社団・財団法人法第49条第2項に定める社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第51条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局

(設置等)
第52条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。ただし、当面の間、理事会において別に定める職務権限規程により、総務部門が事務局の業務を執行するものとする。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長、部長等の重要な職員は、代表理事(会長)が理事会の承認を得て任免する。ただし、当面の間、総務部門長が事務局長を兼ねるものとする。
4 前項以外の職員は、代表理事(会長)が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、代表理事(会長)が理事会の決議により別に定める。

第11章 補則

(委任)
第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


【改定履歴】
平成30年3月15日  法人設立
令和3年6月13日   改定  第27条の2(役員の年齢および再任の制限)新設



Top